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2009年06月25日

法改正?

日経に気になる記事があったのでメモ。

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「休眠商標」使いやすく 登録後の使用証明義務付け 政府検討

 政府の知的財産戦略本部(本部長・麻生太郎首相)は、社名や商品名の独占的な使用を認める商標登録制度を見直す方針を固めた。届け出をしながら使われていない休眠商標が多い現状を改めるのが狙い。具体的には登録から一定期間後に実際に使われているかどうかを証明することを登録した企業に義務付ける。6月下旬にも決定する「知的財産推進計画2009」に盛り込む。

 商標は社名や商品・サービスを識別するためのロゴ、図柄などのこと。特許庁に登録すれば知的財産として保護され、実際に使っていなくても、有効期限内は無断使用できない。有効期限は登録から10年で何度でも更新できる。特許庁に登録している商標数は2008年末時点で約173万件で、このうち4割が使われていないという。(22日 16:00)

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今はいったん商標権を取得したら、
第三者に不使用取消審判されない限り、
使ってなくても取り消されることはないけど。。(更新手続きは必要)

今後はアメリカみたいに使用宣誓が必要になる?
アメリカの使用宣誓担当で日々苦しんでいるので
大変だな~と思いつつ。
商標をご飯の種にしてる私たちにとっては
手続きが増えるというのは朗報ともいえる。

新しい商標(音商標など)の導入と併せて、
今後の法改正に注目。


投稿者 kumirin : 22:27 | コメント (0) | トラックバック